2008-06-06 第169回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
確定死刑囚の最後の恩赦は昭和二十七年、また、拘禁中の無期懲役受刑者に対しての恩赦は昭和三十四年と、この半世紀の長きにわたって恩赦の壁は厚く、長期受刑者についての適用はありません。恩赦制度が現状のままでは、制度あって機能せずの状態になります。 日本には恩赦法の専門家はいません。恩赦制度の抜本的改革につながる人選を求め、政府に再考を促すため、不同意といたします。 以上です。
確定死刑囚の最後の恩赦は昭和二十七年、また、拘禁中の無期懲役受刑者に対しての恩赦は昭和三十四年と、この半世紀の長きにわたって恩赦の壁は厚く、長期受刑者についての適用はありません。恩赦制度が現状のままでは、制度あって機能せずの状態になります。 日本には恩赦法の専門家はいません。恩赦制度の抜本的改革につながる人選を求め、政府に再考を促すため、不同意といたします。 以上です。
現実に、平成十五年から十九年までに仮釈放を許された無期懲役受刑者二十八人のうち、在所期間が二十年以内で仮釈放された者は一人もいないというので、実質十年という法律の規定を二十年に読み替えて実施しているのではないかなというふうに私なりに考えておりますので、ただいまの先生の御提案は真剣に受け止めたいと思います。
この通達の内容は、無期懲役受刑者の中で特に悪質とされる者については、特別の特に丸をして、マル特無期事件として仮出獄をおくらせる、そういうような運用をすべきで、刑務所長や更生保護委員会から無期懲役でもこの人は出していいですかという問い合わせがあったら、いや、出してはいけないというような、しっかりと意見を述べよという指導がなされているようなんですが、これは政務官が言われた方向と検察の実務とが矛盾するんじゃないかと
最近五年間の仮釈放となった無期懲役受刑者の平均服役期間の推移でございますが、平成九年中に仮釈放となった無期受刑者は十二名でございます。その平均服役期間は二十一年六月となっております。以後、平成十年は十五名で二十年十月、平成十一年は九名で二十一年四月、平成十二年は七名で二十一年二月、平成十三年は十三名で二十二年八月というふうになっております。
○鶴田政府参考人 ことしの二月末日現在、無期懲役受刑者で最も長く服役している者は服役期間が五十二年十月となっております。以下、長く服役している者の服役期間を順次挙げれば、五十二年ゼロ月、四十八年三月、四十八年一月、四十七年二月というふうになっております。
我が国でこの無期懲役受刑者というのは実際にはどのくらいの長期になっているんでしょうか。一番今長くてどのくらいの受刑期間になっているのか。そして、仮釈放もかなり多いと思うんですけれども、その比率なども分かれば、ちょっとこれ、事前に細かくお尋ねしていなかったかとは思うんですけれども。
無期懲役受刑者の収容人員が平成十三年度末で千九十七名ですが、このうちで最も長く服役している者は、今年の二月末ということで見てみますと、五十二年十月ということが一番長いものでございます。 なお、無期刑の仮釈放、今ちょっと手元にありませんが、昨年は恐らく七人程度が仮釈が認められたというふうに聞いております。
ちょっと私どもの方の統計は矯正でやっている統計ですので、若干違いがあるかもしれませんが、それに基づいて無期受刑者の仮釈放の比率というのを申し上げますと、平成二年中に仮釈放になりました無期懲役受刑者は十四名、その年の無期受刑者の年末収容人員の比率でこれを見ますと約一・六%であります。 十年後はどうか。
○杉原政府委員 お尋ねの第一点でございますが、無期懲役受刑者の仮出獄になった場合の在所期間につきましては、個別の事案によるものでありまして必ずしも一様ではございませんけれども、参考までに申し上げますと、平成五年中に仮出獄を許された無期刑受刑者、十七人おりますが、この十七人の平均在所期間、つまり仮出獄までの刑務所在所期間でございますが、これは約十八年一月となっております。
○中井国務大臣 現在、千葉刑務所に服役中の無期懲役受刑者は百八十九人でございます。また、その中で無期刑の確定後十五年以上服役している者について、未決勾留期間の平均は二年七カ月であり、服役期間の平均は約二十年一カ月であります。